業務内容
1-2 相続税対策
例えば国外財産や過度 ? の節税をうたい文句にする金融商品等の購入や家族や孫名義の預貯金口座の作成や貸金庫内への現金や無記名の現物債券の保管などは「神経をすり減らし、金融商品の時価等を常に心配する」ことにもなり、お勧めしません。
1-3 経営革新等支援機関認定
相続税対策として平成30年春に成立した「人手不足に悩む中小企業の経営者への事業承継税制」と平成31年春に成立の「法人ではなく、個人事業者への事業承継税制」をフルに活用します。
- 2 行政書士の業務案内
- 2-1 相続の法定相続情報作成、必要書類取得代理業務
- 相続人に住民票を移された海外居住者のいる事案で、必要な関係書類を現地領事館で取得してもらい、日本国内の法務局で「法定相続情報証明書」を取得し、その活用で、多数の国内金融機関で多額の相続預貯金の解約に成功し、各相続人への公平な財産分配が出来ております。
2-2 官公署への書類作成や申請手続き
- 3 料金
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- 当事務所では、相続の場合、相続税申告書の作成を不動産等の財産を評価減する前の総遺産価額(債務や葬儀費用等を控除する前の額)の約 1~1.5 %を報酬額としますが、金融機関等での相続手続も含めております。
報酬には相続開始後、4ヶ月以内の所得税の準確定申告書作成の他、遺産分割協議どおりの遺産配分の為に各種金融機関への届出、関係者への説明等の他、農業委員会への報告、届出などもほぼ全て含んでます。
また、物納申請や過去5年間の財産等の過大申告に関する更正請求申請の場合は、別途、事前に内容毎に御相談させていただいて報酬を決めます。
分割払いや成功報酬制による後日のお支払いも可能ですので、料金は事前に所長に御相談ください。(2億1千万円超で評価された不動産について、物納による納付を認めてもらい、現金約1億円以上の納付を回避できた実績有)